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大切な検査済証

2016.11.18

こんにちは、今週は設計の宇田がお届け致します。

少し前に建築確認のお話をさせて頂いていましたが、今回はその続きで完了検査済証の発行までの施工品質の管理についてお話させて頂きます。

建築確認の申請の後変更する場合は、たとえば建物の規模や用途、階数を変えることにより、計画面積から床面積が増る場合、高さが高くなる場合は計画変更となり、新たに計画の変更の用紙を提出しなければいけません。

又、建物で当初考えていた高さから高さが低くなる場合、間仕切り壁の変更窓やドアが大きくなる場合、床面積の減少の場合は軽微変更となり、これも変更届を作成して、行政に提出しなければいけません。

書類を提出するにも、費用がかかるのと、工程に影響があればお引渡しが変更になります。

間取り、配置等は建築確認を申請するまでに、しっかり打ち合わせすることによって現場の工程がスムーズに遅れる事なく行え、計画通りのお引越しをして頂けます。

その後の工程では、工事途中に行われる中間検査(建築物の安全性の確保を目的とした検査)では、柱や梁、構造体から耐力壁(筋交い等)の配置、金物が図面通りに施工されているか、建物が完成してしまうと確認できない箇所の検査を受けます。

万が一、監督がチェックしていたにもかかわらず金物に不備があった場合も、検査を受ける事により、自分たちも見て検査の方も見て不備がないか二重のチェックができ安心して次の工程に進むことができます。

その後、建物が仕上り建物の適合性を証明する完了検査(申請の図面通り建物ができているか)を受けます。

これも検査委員の方に来て頂き、申請した図面通りできているかのチェックをして頂きます。

申請図面通り建てられ、建築基準法を満たしたものを証明したのが検査済証です。

中間検査も完了検査も品質(建築基準法)を順守するためにおこなわれている検査です。

ちゃんと施工されているかの検査の証明ですから、今後リフォーム等するときに必要となったりしますので、大切に保管しておいて下さい。

下記が検査済証です。

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家づくりの参考になりましたら幸いです。

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