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第一種住居地域・第一種低層住居専用地域とは・・・

2017.01.27

みなさんこんにちは。今週の監督たちの現場ブログは設計の安達が担当させていただきます。

 

今回は前回の用途地域のお話を引き継ぎまして、「第一種住居地域、第一種低層住居専用地域」について

お話をさせていただきます。

 

まず、下の円グラフをご覧ください。

用途地域

 

用途地域は12種類で構成されていますが、なかでも第一種住居地域と第一種低層住居専用地域の占める

割合が多くなっています。

 

ここでまず第一種住居地域からご説明させていただくと、第一種住居地域とは住宅や商業施設、工場など

が混在した市街地のなか、住宅の占める割合が高い地域に対して、良い住環境を保護するために設けられ

た用途地域のことをいいます。具体的には、マンションや戸建、店舗・飲食店・事務所などが混在する街

並みです。そこに建蔽率・容積率・道路斜線制限・隣地斜線制限や日影規制の制限があります。日影規制

では対象建物の高さ・測定面等の規制があります。

第一種住居地域

 

 

次に、第一種低層住居専用地域ですが、この地域は12種類の用途地域の中で最も良好な住環境を設けるに

適した地域になります。よって、建てられる建物の高さや建ぺい率・容積率が低く抑えられ、店舗の設営

面積なども細かく制限されているため、良好な住環境の街並みとなります。ここにも建蔽率・容積率・道

路斜線制限・北側斜線制限・絶対高さ制限・日影規制・外壁後退等の制限があります。第一種住居地域に

比べて少し制限や規制が多くなります。

第一種低層住居専用地域

 

 

お家を建てる際には、このように建築される土地によって建てられるお家の条件も変わってきます。家を

建てる際には、事前にこのような規制を充分に調べたうえで、このような色々な規制を守りながら、動線

の良い間取り・窓・位置・形状を考え、できるだけ日当たり良くプランニングするよう心がけ、日々成長

できるよう頑張っています。

 

土地選びからのお客様もたくさんご来店いただいております。

お家づくりの参考になりましたら幸いです。

滋賀で注文住宅を建てるならエールコーポレーションへ!!!

 

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