住宅版エコポイント制度
平成21年12月8日に閣議決定された「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の中に「住宅版エコポイント制度の創設」が盛り込まれ、平成21年度第二次補正予算の成立することを条件として、一定の断熱基準を満たしたエコリフォームまたはエコ住宅の新設をされた方には様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得できることとなりました。
取得できるポイント数は、新築で300,000ポイント、リフォームでは(1)窓の断熱改修(2)外壁、屋根、天井または床の断熱改修(3)バリアフリー改修(1戸あたり50,000ポイント限度)の合計で最大300,000ポイントが予定されています。
また、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の中には、優良住宅取得支援制度(フラット35S)の金利引き下げ幅を、現行の0・3%から時限的に1・0%に拡大するということ、住宅を取得するために使用される親よりの贈与金への贈与税の非課税分が現行の500万円から平成22年度は1500万円まで拡張される(平成23年分は1000万円の予定)といった内容も含まれています。
平成21年12月8日~平成22年12月31日の間に建築着工(※1)したものであり、平成21年度第二次補正予算の成立日以降に工事が完了し引き渡されたものに限る
<工事の内容>
次の(1)または(2)に該当する住宅。ポイントの申請には基準を満たすことを証明するための登録住宅性能評価などの第三者評価が必要です。
(1)省エネ法のトップランナー基準(※2)相当の住宅
(2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
※1 「建築着工」とは根切り工事または基礎杭打ち工事の着手を示します
※2 「トップランナー基準」住宅事業建築主の判断基準 による
<申請の際に必要な書類>
新築の場合、エコ住宅を新築してエコポイントを申請するためには、その住宅がポイント発行の対象であることを証明する書類が必要になります。
<木造住宅の場合>
以下のいずれかの書類が必要です
● 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書
● 長期優良住宅建築等計画認定通知書
● 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
● 住宅事業建築主基準に係る適合証
● フラット35S 適合証明書(省エネルギー性に該当するもの)
● エコポイント対象住宅証明書(新設:登録住宅性能評価機関により発行)
<木造住宅以外の場合>
以下のいずれかの書類が必要です
● 住宅事業建築主基準に係る適合証
● エコポイント対象住宅証明書(新設:登録住宅性能評価機関により発行)
平成22年1月1日~12月31日の間に工事着手したものであり、平成21年度第二次補正予算の成立日以降に工事が完了したものに限る
<工事内容>
次の(1)または(2)に該当する改修工事。また(1)または(2)に該当する改修工事とともにバリアフリーリフォームを行う場合に限り、その分のポイントも加算されます
(1)窓の断熱改修
ガラス交換:既存窓を利用して、ガラスを複層ガラスに交換
内窓の新設:既存窓の内側に、新たに窓を新設
窓交換:既存窓を取り除き、新たな窓に交換
(2)外壁、屋根・天井または床の断熱改修(※3)
※3 改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量※1の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。
ただし、工事には、熱抵抗値(Q値)などの断熱性能が確認された断熱材を使用するものとします。
ポイントは、外壁、屋根・天井又は床の部位ごとにそれぞれ発行されます。
<バリアフリーリフォーム>
対象となる工事は下記の通りです
●手すりの設置
●屋内の段差解消
●通路又は出入口の幅の拡張)

●住宅版エコポイント制度の概要
●住宅版エコポイント制度の申請方法
●住宅版エコポイント制度 エコポイントの交換
●住宅版エコポイント制度 発行ポイント一覧
●住宅版エコポイント制度 Q&A
●国土交通省「住宅版エコポイント制度の概要について」
●経済産業省「住宅版エコポイント制度の概要について」
