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住宅版エコポイント制度 申請方法

エコポイントについて
2010年3月15日更新


エコポイントの申請方法

申請者は原則として個人、法人を問わない住宅所有者です。 エコポイントの申請は、対象工事完了後、住宅エコポイント事業局の窓口(都道府県ごとに設置)における申請、または事務局宛への書類の郵送によって行います。 エコ住宅、エコリフォームそれぞれに必要な申請書類つきましては、下記「住宅エコポイント事務局」サイトをご参照ください。 エコポイント発行機関へのポイント発行申請はお客様個人にてお願いいたします。



エコポイント発行申請期限
エコポイント発行申請期限


エコポイント交換申請期限
平成25年3月31日

参照 「住宅版エコポイント制度 エコポイントの交換」



エコポイントその他の概要

●住宅版コポイント制度の創設にあたり、平成21年度第二次補正予算において、1000億円を計上しています 。

●エコポイント発行の対象となる住宅の所有形態や建て方の制限は特にありません。持ち家、賃貸住宅、戸建て住宅、共同住宅などの区分に関係なく、エコ住宅の新築もしくはエコリフォームの実施によりエコポイントを発行いたします。

●長期優良住宅などを対象とした税制特例や融資の優遇などと併せて、エコポイントの申請は可能です

●長期優良住宅先導的モデル事業など、他に国からの補助を受ける住宅は、重複することになりますので併せてエコポイントの申請はできません。ただし、高効率給湯器や太陽光発電システムなどに対する補助の様に、ポイント発生の対象となっていないものへの補助は併せて申請することができます

●エコポイントは、1ポイントあたり1円程度に相当します

●新築住宅として300,000ポイントの発行をされた住宅は、さらにリフォームをしてもポイントの発行対象にはなりません

●上記申請期限の前に予算額を超えることが予測される場合には、事前に告知を行い、期限前であってもポイントの発行を終了いたします





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●エコポイントの交換対象について(第1次)

●住宅エコポイント事務局

●住宅版エコポイント制度 発行ポイント一覧

●住宅版エコポイント制度 Q&A

●国土交通省「住宅版エコポイント制度の概要について」

●経済産業省「住宅版エコポイント制度の概要について」

●【フラット35】Sの金利引下げ幅拡大について

●「住宅版エコポイント制度」についてのよくあるご質問




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