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建築基準道路調査

暑い日が続いていますが、熱中症対策を考えながら日々過ごしています。

今日は、建築基準法道路に敷地が接しているかについて調べてきました。

敷地に建物を建築するためには建築基準法道路に面していないといけません。

 

建築基準法には

都市計画区域内及び準都市計画区域内の建築物の敷地は原則として「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければなりません。
「建築基準法上の道路」は建築基準法第42条に定義されており、道路種別によって取り扱いが異なりますので、建築物を建築・購入等される方は、この道路種別を調査することが重要です。

と書かれています。

 

 

 

 

 

 

 

分譲土地、戸建て土地ともに大事な調査となります!

 

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