品質表示
2016.10.28
今回のブログ担当は、現場監督の北村です。
今回のテーマは「品質表示」についてです。
法律的なお話です。
こんなマーク、きっとどこかでご覧になったことあると思います。
左が JAS(ジャス) : 日本農林規格
右が JIS(ジス) : 日本工業規格
といって
日本の農業、林業、工業等による生産物の、満たすことが求められる性能や品質を「規格」としてまとめた制度です。
この制度、住宅にどう関わってくるのかという話ですが…
建築基準法にはこんな法文があります。
◎第三十七条
建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
一 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの。
(主要構造部とは…)
◎建築基準法 第二条 第五号
主要構造部: 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
「三十七条」と「二条」を要約すると…
建築物の基礎や柱、梁など、構造的に重要な部分に使用する材料は、JIS、JAS、若しくは国土交通大臣の認定を受けたものを使わなければならない。
ということになります。

上の写真では、そのJISやJASの規格を満たしていますよ、という証に、マークの入ったシールが貼られています。ただ、「品質を満たしていること」が重要であって、シールが貼られていることが重要というわけではありません。
場所によっては、剥がしたり、そもそも見えないところについていたりすることもあります。
シールがないからと心配していただく必要はありません。
ちなみに、JISやJASでは、図面の書き方や、材料の名前なんて言ったものまで規定されています。
今回は、法律によって守られている建築物の品質のお話でした。
家づくりの参考になりましたら幸いです。
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