道は道路?
2017.01.01
新年明けましておめでとうございます、本年も宜しくお願い致します。
今週の監督たちの現場ブログは設計の山本がお届けします。
前回、設計の始めにする仕事現地調査について記載しました。
今回はその中でも、道路についてお話ししたいと思います。
みなさんがいつも見ている又は通る道路は建築の観点から見ると道路ではないかもしれません。お家を建てる為の土地(宅地)には接道義務というものがあります。
どんなに理想の土地であっても、建築基準法による道路に接道していないと建築できません。 公道であって車が通っている道でも道路と認められていない時があります。
建築基準法での道路の定義(42条)
42-1-1 道路法による道路(例:幅員4又は6m以上の道 県道・市道など)
42-1-2 都市計画法、土地区画整理法等による道路(例:分譲地の新しい道路など)
42-1-3 昭和25年以前から存在する道(4m未満でもOK)
42-1-4 道路法、都市計画法等による新設計画の道(2年以内に実行予定)(例:計画道路)
42-1-5 道路の基準に適合する道で特定行政庁に位置の指定を受けたもの
42-2、、、、、と続いていくのですが、話が重くなりそうなので今回は割愛致します。
興味がありましたら、お店に遊びに来てください。
上記のようになにの道路になるか確認しています。
道路の確認を怠ると最悪建築できないことが後々になって判明するかもしれませんし、
道路の幅が狭くて、お客様の土地を道に提供することになったりします。
あと、道路斜線(家の高さの制限)にあたってしまって配置の変更や屋根の形状の変更をしたりと、変更点や移動をバタバタとすることでミスや品質の低下につながってしまうので、
設計みんな注意し行動しています。
家づくりの参考になりましたら幸いです。
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