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用途地域とは・・・

2017.01.13

こんにちは、今週は設計の宇田がお届け致します。

今回は、用途地域のお話をさせて頂きます。

家を建てるにあたり、都市計画法や建築基準法等により、

土地利用には様々な制限が定められています。

その中で基本となるのが用途地域による建築物の制限です。

これから新築を考えておられるのであれば、用途地域によって建てられるものが違う、

住環境を左右するという事を知っておかれる方がよいかもしれません。

都市計画区域内の市街化区域には12種類の用途地域と市街化調整区域に別けられます。

その中で市街化区域の用途地域とは??

さまざまな用途の建築物が無秩序に混在するのを防ぎ、

地域ごとに合理的な立地規制をするためのものです。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、

準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の12種類です。

用途地域における建築制限、用途制限の具体的な内容は建築基準法や政令などによって

定められています。

例えば、容積率、建ぺい率、高さ制限、日影規制などの制限内容が規定されていたりします。

それだけではないんです。前面道路もかかわってきたりと本当にたくさんの規定や

制限があるんです。

提案の際は、土地の用途地域を確認して、家が建てられる地域か、高さ制限はあるか、

日影制限があるか等都市計画法の規定や建築基準法の制限を確認しながら、

ご提案図面を作成していきます。

次回からもう少し踏み込んだお話をさせて頂きます。

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エールコーポレーションでは、少しでもより良い商品をご提案、施工してまいります。

家づくりの参考になりましたら幸いです。

滋賀で注文住宅をするならエールコーポレーションへ!!!

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